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外国人技能実習制度について

TRAINEE

【技能実習の基本理念】


技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。
技能実習法には、技能実習制度がこのような国際協力という制度の趣旨・目的に反して国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われることのないよう基本理念として技能実習生は

① 技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと

② 労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと

が定められています。

【制度の仕組み】


団体監理型・・・事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式

【受け入れ可能職種(移行対象職種)】


移行対象職種・作業とは、技能実習評価試験の整備等に専門家会議による確認の上、第2号又は第3号技能実習への移行に係る技能実習において技能実習生が修得等をした技能等の評価を客観的かつ公正に行うことができる公的評価システムとして整備された技能検定等を有する職種・作業の総称をいいます。

【受け入れ可能基本人数枠】


基本人数枠

人数枠(団体監理型)

受入れイメージ

常勤職員数30人以下の企業の場合、受入れ人数は1年目3人、2年目6人、3年目9人受入ることが可能となります。

【技能実習生受入れの流れ】


基本人数枠

※技能実習3号については、外国人技能実習機構への技能実習計画の認定申請の際に「優良要件申告書(実習実施者)」を提出し、技能等の修得等をさせる能力につき高い水準をみたすものとして主務省令で定める基準に適合している実習実施者として、外国人技能実習機構から優良認定を受ける必要があります。

また、監理団体が第3号技能実習の実習監理を行うには、外国人技能実習機構への監理団体の許可申請の際に「優良要件適合申告書(監理団体)」を提出し、技能実習の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たす監理団体として、主務大臣から「一般監理事業」の区分での団体許可を受ける必要があります。 ※現在、弊組合は「特定監理事業」の区分の為、3号受入れは不可です。

優良な管理団体としての許可取得


当組合は優良な「管理団体」として法務省・厚生労働省より一般管理事業の許可を得ております。

法務省 厚生労働省 一般監理事業許可
許可番号:210800210
許可年月日:令和4年7月22日

監理団体の業務の運営に関する規定(画像クリックで表示)